当院には、お仕事のストレスや人間関係などによって、心や体の不調を感じてご来院される方が多くいらっしゃいます。
そういった場合、治療の選択肢のひとつとして「休職」をご提案させて頂く場合がございます。
休職中の過ごし方や復職に向けた治療について、以下をご参考下さい。

「会社へ行くのがつらい」→早めにご相談下さい

仕事を続ける中で、心や体に負担が積み重なってしまうことは少なくありません。職場での人間関係や業務量、長時間労働、環境の変化などをきっかけに、気分の落ち込みや不安、不眠、強い疲労感などの症状が現れることがあります。 「朝になると会社へ行けない」 「涙が出る」 「眠れない」 「頑張ろうとしても動けない」 こうした状態は、心が限界に近づいているサインかもしれません。無理を続けることで、さらに症状が強くなってしまうケースもあります。一人で抱え込まず、つらさを感じた段階で早めにご相談ください。

「休む」という治療方法

メンタル不調の治療では、お薬やカウンセリングだけでなく、現在の環境を見直すことも大切です。 特に仕事によるストレスが大きい場合には、一度その環境から距離を置き、十分な休養を取ることが回復につながります。 「休むことに罪悪感がある」 「他の人に迷惑をかけてしまうのではないか」 そのように感じる方も多くいらっしゃいますが、無理を続けることで心身の負担がさらに大きくなってしまうこともあります。 当院では、患者様の状況を伺いながら、無理のない形で回復を目指せるようサポートいたします。

休職までの流れ

医師による診察

医師による診察で、休職の必要性を判断いたします。
その際、患者様の希望を踏まえ、最初の休職期間についても決めていきます。

休職診断書の発行

病名、症状、休職の期間などを記載致します。
会社指定の書式や、記載内容に指定がある際は、診察の際にお申し付けください。

職場へ休職診断書の提出

職場へ診断書を提出して、病状を知ってもらい、休職について相談しましょう。
職場に行けない方は、郵送で提出する方もいらっしゃいます。

休職

休職期間に入り、まずは休養を優先して過ごします。

ただ、休職まではいかないにしても、仕事のつらさや転職を考えるほどの負担を一度整理したい方もいます。すぐに休職や転職を決める必要はありません。まずは、今の状態を確認できる相談先をご確認ください。

休職中の通院

休職中は、症状や体調に合わせながら、1~2週間に1回程度の通院をお勧めしています。 定期的に状態を確認しながら、十分な休養が取れているか、生活リズムが整ってきているかなどを一緒に確認していきます。 また、必要に応じて休職期間の調整や、復職のタイミングについてもご相談いただけます。
通院の中では、

  • 少しずつ外出に慣れる
  • 生活リズムを整える
  • 無理のない目標を立てる

など、患者様の状態に合わせて、段階的に復職への準備を進めていきます。 復職の準備が整った段階で、復職診断書の作成も行っております。 復職後も、再発予防や安定して仕事を続けていくために、継続的な通院をお勧めしています。

復職に向けた過ごし方の目安

休職中の過ごし方は段階的に進めることが大切です。

しっかりお休みする期間

まずはしっかりとお休みする期間です。
仕事のことは考えず、とにかく何もしない期間だと考えて下さい。
一切の活動をお休みして、充電する期間だと考えてみて下さい。

好きなことだけやる期間

「しっかり休めている」という気持ちが得られるようになったら、好きなこと、興味を持てることをやってみましょう。無理せず徐々に活動量を増やしていきます。
またこの時期から、睡眠や食事等の日常生活のリズムを整えることを意識していきます。

復職へのリハビリを始める

生活リズムが整い、好きなことの活動量が増えてきたら、復職へのリハビリを始めていきます。
本を読む、パソコンを触ってみるなど、仕事に関連しそうなリハビリ活動を行っていきましょう。

復職への準備期間

「働きたい」という気持ちが取り戻せたら、復職への準備を進めていきます。
職場の配置や時短勤務など、復職時に必要な条件を、職場の方や産業医の方と相談していきましょう。
また復職する際に、求められる状態がどういったものなのかを確認し、その状態まで回復できているかを、復職の目安にしていきましょう。

休職中の収入について(傷病手当金)

会社の健康保険に加入されている方は、条件を満たすことで「傷病手当金」を受給できる場合があります。これは、病気やケガによって働くことが難しくなった際に、安心して療養に専念できるよう設けられている制度です。支給額の目安は、給与のおよそ3分の2程度で、正社員だけでなく、アルバイト・パート・派遣社員などの方も対象となる場合があります。

受給期間は最長で1年6か月です。申請には医師による証明が必要となり、初診日以降の期間について証明を行います。そのため、すでに不調によって会社をお休みされている場合には、なるべく早めの受診をお勧めしております。

また、傷病手当金の申請には、継続的な通院状況の確認も大切となります。
当院では、症状に応じて定期的な受診をご案内しておりますが、一般的には2週間に1回程度の通院をお願いすることが多くあります。なお、証明期間中に受診がない場合には、申請書類の作成が難しくなることがありますので、あらかじめご了承ください。